不動産登記
不動産登記簿について
不動産登記簿は表題部(表題登記)と権利部(甲区・乙区)で構成されています。
表題登記とは、登記簿謄本の一番初めに記載されている欄で、土地の登記簿なら所在・地番・地目・地積などが記載され、建物の登記簿は所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載され、何れも不動産の物理的状況が記録されています。
権利部とは、所有権に関する事項が記載された甲区と所有権以外の権利に関する事項が記載された乙区で構成されており、今回はこの権利部の登記について説明いたします。
新築建物の保存登記
不動産を新築すると表題登記を申請し、権利部の甲区へ所有権の保存登記を申請します。
権利部の甲区に所有者の氏名と住所が記載され、これにより第三者への対抗力を得ることができます。
表題部の登記は土地家屋調査士が、権利部の登記は司法書士が申請を代理することができると法律で定められています。
当事務所では提携の土地家屋調査士と共同で登記を申請させていただきますので、お客様のお手を煩わせません。
売買、贈与、財産分与などによる所有権移転登記
不動産の所有権を取得すると対抗力を得るために名義を変更するための不動産登記申請を行います。
例えばAがBとCに1つの不動産を同時に売った場合に、先にBが登記を申請して所有者として登記簿に記載されることでCに対して対抗することができます。
残念ながらCは不動産を手に入れることはできません。
相続についても、遺産分割協議により法定相続分以上の持分を相続した相続人は、法定相続分を超える持分について登記をしないと第三者に対抗することができません。
所有権や持分権を取得された方は、お早めの登記手続をお勧めします。
抵当権抹消登記
銀行などのローンを利用して不動産を購入するか、金融機関から借入をする際に不動産を担保として借入をすると、権利部の乙区に抵当権設定や根抵当権設定と呼ばれる担保権が記載がされます。
返済が終わるとこの担保権の抹消を行うのですが、銀行が抹消登記を申請するのではありません。銀行から抹消登記に必要な書類を受け取り、自分で手続を行う必要があります。
当事務所では、抹消書類の受領を含め銀行との連絡も全て対応しますので、お気軽にご相談ください。
氏名・住所変更登記
権利部の甲区に所有権者または持分権者として記載されている方の氏名や住所が変更されていると、不動産の売却や贈与により所有権を移転する際に変更登記が必要です。
同様に不動産を担保として融資を受ける方も、担保権を設定する前に変更登記が必要です。
この度の法律改正により、住所移転については2年以内に登記を申請する義務が生じ、正当な理由がないのに登記を怠ると5万円以下の過料が科せられるようになります。
住所や氏名の変更があった方は、お早目に登記手続することをお勧めします。
その他の登記
判決による所有権移転登記、時効取得による所有権移転登記、仮登記や抵当権設定登記、地上権や地役権設定登記など登記申請全般に対応いたします。
不動産登記の報酬
※上記報酬の他、登録免許税と郵送実費が必要です。
※訴訟などの登記申請や時効取得による所有権移転にも弁護士と提携して対応します。
商業登記
会社、法人の種類について
会社設立で最も多いのが株式会社で営利を目的とする法人です。
株式会社は出資をした者が株主で、会社を経営するものが役員(取締役等)です。
出資者と経営者が分かれていることが特徴で、小規模から大規模まで幅広い事業向けです。
他にも営利を目的とする会社は、合同会社、合資会社、合名会社などがありますが、これらの法人は持分会社と呼ばれ、出資者が業務を執行する比較的小さな事業向きです。
営利企業に対して営利を目的としない代表的な法人は、一般社団法人、一般財団法人、宗教法人、学校法人、NPO法人など、数えきれないほどの法人の種類があり、設立するにあたり行政庁の許認可が必要な法人もあります。
当事務所では、どのような会社設計や法人を設立すべきかを、お客様と一緒に考え提案いたします。
一旦会社を設立すると、登記や定款の内容に間違いがあっても容易に修正することは難しく、大変な労力と費用が必要です。
しっかり考えて、将来を見据えた会社設計のお手伝いをいたします。
会社設立について
前述のように様々な法人がありますが、最も設立件数が多い株式会社は1円の資本金から設立することができます。
代表的な株式会社設立のフローをご確認ください。
※お客様のお手続が最小限になるように必要書類を作成します。
商業登記について
会社等に変更があった場合、2週間以内に登記を申請しなければ最大100万円以下の過料が科されると定められています。
例えば役員の任期が過ぎているのに登記を怠っている場合など、登記簿からも登記を申請していないことが判断できますので過料の対象となります。
これは取引の安全を図るため、外部からでも会社の情報を認識することができる必要があるからです。
役員変更
株式会社の役員の任期ですが、基本的には2年から10年の間を定めることが多いです。
法人の形態によっては1年の任期や、特例有限会社や持分会社などには任期が無いなど様々です。
役員の任期が過ぎても自動的に更新されないので、登記申請をする必要があります。
また、新たに取締役に就任する役員がいると他の役員との任期に違いが生じるため、登記申請の回数が増えて煩雑になります。
この様なことが起こらないように、定款を作成する際には従来の取締役と新たに就任する取締役の任期を揃える定めを設けると良いでしょう。
他にも役員の死亡や辞任の際にも変更登記申請が必要です。
商号変更・目的変更・本店移転
商号の変更や、目的の変更をしたときにも変更登記申請が必要です。
本店の所在地を変更した場合、法務局の管轄内か管轄外かで必要書類が変わります。
また移転先に同一商号の会社があると、本店を移転することができません。
その他の登記
株式会社で変更登記申請が必要な例をご確認ください。
・公告方法の変更
・資本金の増資・減少
・株式譲渡制限廃止・設定
・発行可能株式総数、発行済株式総数の変更
・取締役会設置・廃止、監査役設置・廃止
・監査役会設置・廃止
・会計監査人設置・廃止
・支店設置・移転・廃止
・支配人選任・解任
・取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の設定・変更
・非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定の設定・変更
この他にも多数ありますが、お気軽にご相談ください。
商業登記の報酬
株式会社設立費用の例
※公証人の手数料は資本金の額によって変わります。
資本金の額が100万円未満は3万円
資本金の額が100万円以上300万円未満は4万円
資本金の額が300万円以上は5万円
その他、定款謄本費用2,000円が含まれます。
その他の報酬
※掲載が無い手続もお見積りいたします。