相続手続
相続登記サポート
相続登記費用の例
夫が死亡し、相続人が妻、長男、長女の3名で、夫名義の自宅不動産の相続登記を申請。
(建物500万円と土地1,000万円は固定資産評価額で算定)
※不動産の額や数、相続人の人数により変動します。
司法書士報酬に含まれている内訳は以下の表のとおりです。
遺産承継サポート(全ての相続手続)
相続人の皆様全員から司法書士へ委任をいただき、被相続人の遺産全ての相続手続をいたします。
この手続は、被相続人の死後に関する手続と、遺産の調査から相続人へ遺産を分配するまでのほぼ全ての手続を行うため、相続人の方のお手を煩わせません。
官公署などへの手続として、年金の停止や保険証の返納なども含まれるため、社会保険労務士などと連携を取り業務を進めます。
また皆様のご要望より、遺産を換価換金し相続人の皆様へ分配することも可能です。
遺産承継サポートの例
夫が死亡し、相続人が妻、長男、長女の3名で、夫名義の自宅不動産の相続登記を申請。
預貯金は2千万円で金融機関は2社、有価証券が500万円で証券会社が1社の解約手続と分配手続を行った場合。
※不動産の評価額や筆数、相続人の人数により変動します。
相続放棄手続
※相続放棄される方が複数の場合は2人目から2万1,000円の報酬となります。
2.遺言作成
遺言書作成、裁判所申立手続報酬
- 詳しい内容はお見積り時に説明いたします。
3.家族信託
家族信託サポート費用の例
認知症対策のため、母の不動産と預貯金を信託財産とする信託契約を設計し、不動産の登記手続も申請した場合。(不動産1,500万円、預貯金2,500万円)
※信託契約サポート報酬の最低額は33万円です。
信託契約費用に含まれている内訳は以下のとおりです。
※信託契約が成立しない場合でも着手金8万円は必要です。
④成年後見・任意後見契約、死後事務委任契約、財産管理契約
※死後事務委任契約で当事務所が受任者になる場合の報酬は契約書作成報酬に含まれていません。
※財産管理契約で当事務所が受任者になる場合の報酬は契約書作成報酬に含まれていません。通帳管理、生活費の支払管理については別途見積いたします。
⑤不動産登記
※上記報酬の他、登録免許税と郵送実費が必要です。詳しくはお見積書を提出いたします。
※訴訟などの登記申請や時効取得による所有権移転にも弁護士と提携して対応します。
商業登記
※上記報酬の他に、登録免許税や公証人の認証費用が必要です。
株式会社設立費用の例
※公証人手数料は資本金の額により変動します。