相続手続

相続手続

相続について

相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の権利(資産や債権)と義務(借金などの債務)の全てを、法律で定められた相続人が包括的に承継します。簡単に言い換えると、被相続人のプラスの財産もマイナスの負債も全て相続することになります。

被相続人が遺言書を残していれば、その遺言の内容に従うことが原則です。

法定相続の順位は次の図を参照ください。

遺産分割協議とは

相続が発生すると相続人は被相続人の財産と債務を法律で定められた割合で承継します。これを法定相続分と言いますが、法定相続分とは違う割合で遺産を相続するのであれば、相続人全員で協議をする必要があります。

例えば長女が実家で母を介護しており、父の死亡により相続が発生すると、実家の不動産を長女が相続し、残りの預貯金を長男と次男が相続するなど、法定相続分とは違った割合で相続分を決めることができます。これを遺産分割協議と言いますが、相続人の全員が協議に参加しなければ無効となるので注意が必要です。

未成年の相続人が、法定相続分とは違った相続分で相続する場合には、特別代理人の選任申立の手続が必要です。同様に行方不明の相続人がいると協議ができないため、不在者財産管理人の選任申立の手続が必要です。

遺産分割協議が不調に終われば、調停手続を利用することもあります。

債務については相続人の法定相続分に応じた債務の額を承継します。例えば、父の借金を長男が全て相続すると協議を相続人で決定しても債権者には対抗することができません。この場合は債権者の同意が必要です。

被相続人が遺言書を作成していると、遺言の内容とおりに遺産を分配するのが原則です。

では相続人全員の合意があっても遺産分割協議で相続分を変更できないのでしょうか?

これについては、遺言の内容で遺産分割を禁止していないこと、相続人または受遺者全員の合意があること、遺言執行者がいる場合は同意が必要、など一定の条件を満たすと相続人全員で遺産分割協議を行うことが可能とされています。

相続放棄について

被相続人の財産より債務が多い場合など、相続人を保護するために相続人の地位を放棄できる制度です。当然、相続を放棄するので財産があっても相続することはできません。

相続放棄は家庭裁判所へ、自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に申述する必要があることに要注意です。もし3か月を経過しても、やむを得ない事情があれば受理される場合もありますのでご相談下さい。

なお、財産の調査に時間を要し、相続するか放棄するか期間内に判断できないときは、事前に裁判所へ期間伸長の申立をすることも可能です。

限定承認について

この制度は、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合に相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことです。

文章で見ると損せず得するように見える制度ですが、実際には債権者への通知や官報公告、弁済など大変な手続が待っています。

どうしても残したい被相続人名義の不動産などがあれば、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価額を弁済することができる先買権を行使します。しかしながら相続とは違い不動産取得税も課せられることから、この制度を利用する相続人は非常に少ないです。

限定承認は自己のために相続があったことを知ってから3か月以内に相続人全員で裁判所へ申述する必要があります。

戸籍謄本等の収集と法定相続情報証明制度

相続手続で被相続人の戸籍謄本は絶対に必要です。しかも出生から死亡時まで全ての戸籍謄本等が必要で、戸籍謄本・除籍謄本、改正原戸籍など種類も多数あり、明治時代の戸籍などは手書きで文字が読めないものもあります。

被相続人が転勤や引っ越しなどにより本籍地を移動していると、各都道府県にそれぞれ戸籍謄本を請求する必要があり、時間と労力が掛かります。

相続人については、被相続人との繋がりが分かる戸籍謄本等と現在の戸籍謄本が必要です。

また、被相続人の最後の住所地が分かる住民票の除票や相続人の住民票が必要ですが、戸籍の附票でも代わりとなります。

戸籍謄本等が必要とされる手続は、被相続人名義の銀行口座解約、生命保険の請求、株券の相続手続、不動産の相続登記など、被相続人名義のものは全て手続に必要です。

しかしながら、各相続手続に集めた戸籍謄本等の全てを提出するため、相続手続に非常に時間が掛かってしまいます。

そこで、集めた戸籍謄本等を法務局へ提出することによって、被相続人と相続人を掲載した法定相続情報という証明書を発行することができます。この法定相続情報を取得することで戸籍の代わりになり、素早く相続手続を進めることができます。

当事務所では、被相続人だけでなく相続人の方の戸籍謄本等も取得いたしますのでご相談下さい。

相続不動産の名義変更

相続が発生すると被相続人名義の不動産は相続人に所有権が移転するため、相続登記が必要となります。

現在相続登記は義務ではありませんが、令和6年4月1日から義務となり3年以内に相続登記または相続人申告登記を正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料が科されます。

この制度は、現在発生している相続や相続登記が未了の不動産も対象となりますので注意が必要です。

なぜこの様な制度ができたかというと、所有者不明の土地の大きさが九州全土を超えてしまうほど増えたためです。災害等があっても不明な土地があれば対処できなかったり、管理不全により隣地に悪影響があったり良いことはありません。

また、被相続人の相続人(子)が亡くなり、その子(孫)も亡くなると、相続関係はますます希薄になるため、不動産を誰の名義にするか話し合うことも難しくなります。

そうならないために出来るだけ早めのお手続きをお勧めします。

前述のとおり相続登記が行われていない不動産もあるため、登記簿や権利証だけでは被相続人の所有不動産かを確認できない事もあります。

また、課税通知書には記載されていないことが多い、私道の共有持分や山林、墓地、課税標準額未満の田畑なども相続登記では要注意です。

銀行・証券・生命保険

被相続人の死亡により、銀行口座等の入出金が不可能になります。

被相続人名義の口座の解約や生命保険の請求については、被相続人と相続人の戸籍謄本類が必要ですが、法定相続情報でも対応してもらえるようになりました。

しかしながら、金融機関等は平日の日中しか営業していないため、口座が複数ある場合は手続が大変です。

また、通帳が見当たらなくても口座を所有していることもあるため、心当たりの銀行や生命保険、株券などについては口座等の有無について照会して確認することをお勧めします。

当事務所でも、照会手続から解約手続まで全て行いますのでご相談ください。

相続手続の流れ

一般的な相続手続フローをご参照ください。

相続手続の費用

相続登記費用の例

夫が死亡し、相続人が妻、長男、長女の3名で、夫名義の自宅不動産の相続登記を申請。

(建物500万円と土地1,000万円は固定資産評価額で算定)

※不動産の額や数、相続人の人数により変動します。

司法書士報酬に含まれている内訳は以下の表のとおりです。

遺産承継サポート(全ての相続手続)

相続人の皆様全員から司法書士へ委任をいただき、被相続人の遺産全ての相続手続をいたします。

この手続は、被相続人の死後に関する手続と、遺産の調査から相続人へ遺産を分配するまでのほぼ全ての手続を行うため、相続人の方のお手を煩わせません。

官公署などへの手続として、年金の停止や保険証の返納なども含まれるため、社会保険労務士などと連携を取り業務を進めます。

また皆様のご要望より、遺産を換価換金し相続人の皆様へ分配することも可能です。

遺産承継サポートの例

夫が死亡し、相続人が妻、長男、長女の3名で、夫名義の自宅不動産の相続登記を申請。

預貯金は2千万円で金融機関は2社、有価証券が500万円で証券会社が1社の解約手続と分配手続を行った場合。

※不動産の額や数、相続人の人数により変動します。

相続放棄手続

※相続放棄される方が複数の場合は2人目から2万1,000円の報酬となります。

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