その他
裁判所提出書類作成
司法書士は依頼者の代わりに、裁判所若しくは検察庁に提出する書類作成業務を行います。
裁判所へ申立する手続で、相続に関するものは次のような手続があります。
1.不在者財産管理人選任申立
相続人に行方不明の方がいるため遺産分割協議ができない場合は、その者の代わりに不在者財産管理人が遺産分割協議を行うための申立手続です。
2.相続財産管理人選任申立
相続人の存在、不存在が明らかでない場合に、相続財産管理人に遺産の管理を行ってもらう申立手続です。
3.特別縁故者に対する財産分与の申立
上記の相続財産管理人が清算手続を行った後に相続人の不存在が確定した場合に、被相続人と特別の縁故があった者が遺産の請求を行う申立手続です。裁判所が申立を相当と認めると、清算後の残余財産の一部または全部を特別縁故者に与えることができます。
4.特別代理人選任申立
遺産分割協議を行う場合に、相続人の中に未成年者がいると、その未成年者の代わりに特別代理人が遺産分割協議を行う必要があります。
貸金返還請求では次の手続があります。
1.支払督促
金銭の支払いまたは有価証券などの引渡しを求める場合に、相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官へ申立を行います。
訴訟のように裁判所へ赴く必要はありませんが、債務者が異議を申し立てると通常訴訟手続に移行します。
2.少額訴訟
60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用することが可能で、原則1回の期日で判決されます。ただし被告が少額訴訟に同視しなければ通常の訴訟に移行することも稀にあります。
3.通常訴訟
訴額が60万円を超えると、通常訴訟で審理されます。また訴額が140万円を超えると簡易地方裁判所の管轄となります。
4.和解手続
訴訟の中で行う和解手続もありますが、訴訟提起前に和解手続で紛争を解決することも可能です。
この他にも民事保全手続、民事執行手続、民事調停手続など多数の手続にも対応いたします。
簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けている司法書士は、訴訟の目的となる物の価格が140万円を超えない請求事件について、本人の代理人として事件を取り扱うことができます。
140万円を超える事件でも書類作成による本人支援を行いますが、金額にかかわらず難易度が高い事件や司法書士が取り扱うことができない事件は信頼できる弁護士をご紹介いたします。
事例に応じて対応いたしますので、まずはご相談ください。
許認可申請
当事務所は行政書士事務所も併設予定です。(令和4年5月度予定)
行政書士業務では農地法の許可申請、建設業の許可申請、農地や山林を相続した方の届出などを行いますのでお気軽にご相談ください。
各種法律相談
当事務所では法律相談を行っています。
当事務所で初めて相談される方は、電話やメールでの相談は行っていません。
交通手段がない方や、高齢の方はご自宅へ訪問することも可能です。
ご相談は予約制ですので、必ず電話連絡をお願いいたします。
当事務所への依頼を前提とする相続手続や各種法律手続についての相談は無料です。
依頼を前提としない法律相談は初回のみ30分間は無料とし、それ以降は契約に至るまで30分3,300円の相談料をいただきます。